中古医療器の取扱について

中古医療器の取扱について

医療機器の販売・授与・貸与については「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)等で規制されております。

中古医療機器の販売、購入される場合は、十分にご注意ください。中古品の購入は、医薬品医療機器等法など関連する法令等を遵守し、販売されているものであることを事前にご確認ください。

弊社では、関連する法令等を遵守されていない状態で販売、授与、貸与された超音波診断装置の故障、事故については、一切の責任を負いかねます。

ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、本多電子株式会社メディカル事業部(0532-41-2514)までご連絡ください。



関連する法令(参考)

医薬品医療機器等法第170条

高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された医療機器を他に販売し、授与し若しくは貸与し、又は電気回線を通じて提供しようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。

2. 高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された医療機器の品質の確保その他当該医療機器の販売、授与又は貸与に係る注意事項について、当該医療機器の製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。

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