海外へ弊社製品の「輸出」をご検討中のお客様へ

安全保障輸出管理における該非判定書発行について

お客様が弊社製品を輸出する際には、外国為替及び外国為替貿易法に基づく輸出貿易管理令(別表第1の1~15項)や外国為替令(別表の1~15項)の規制貨物に該当しているかどうか確認する必要がございます。
 
弊社では、規制貨物に該当しているか否か、貨物等の『該非判定書』を発行しております。
なお、輸出許可の要・不要は補完的輸出規制(キャッチオール規制:輸出貿易管理令別表1の16項、外国為替令別表の16項)を含め、お客様にてご判断ください。

該非判定書発行のご依頼方法

該非判定書を必要なお客様は、『輸出貿易管理.貨物.技術該非報告書発行依頼』をご記入後、捺印の上、
お客様の連絡先を添え、弊社まで郵送お願いいたします。

該非判定書は、弊社受付後、5営業日以内に発送をいたします。

郵送先

〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20
本多電子株式会社 産業機器事業部

*上記、該非判定書の発行のご依頼方法は、産業機器事業部製品のみ適応しております。
他事業部製品の該非判定書がご必要のお客様は、大変お手数ですが、該当事業部まで、お問い合わせをお願いいたします。

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