高周波利用設備許可申請について

10kHz以上かつ高周波出力が50Wを超える超音波機器は電波法第100条の高周波利用設備に該当し、
ご使用にあたり、総務省の許可が必要になります。
(但し、型式指定を受けた機器は除きます。)

お客様にて届出の必要がある機器について

製品のご購入時、高周波利用設備の許可申請が必要な機器には、
以下の必要書類が添付されております。

1.高周波利用設備の申請手続きについて【冊子】 ・・・1部
2.高周波利用設備許可申請書 ・・・1部
3.高周波利用設備許可申請書の添付書類 ・・・2部
4.設置場所附近図 ・・・1部
5.設置場所附近図例・・・1部
6.外観図 ・・・2部

申請用紙に所定の事項を記入し、お客様にて管轄の総務省地方総合通信局に届出を行ってください。
なお、申請用紙の記載方法は、添付書類の『高周波利用設備の申請手続きについて』にてをご確認ください。

型式指定を受けた機器について

電波法施行規則第45条より『型式指定』を受けている場合は、届出の必要はありません。
また、型式指定を受けた機器には下記の表示がされています。

img_product_industry_support_application_of_high_frequency_01

※2001年以前に型式指定を受けている機器は、『郵政省指定』となっております。
こちらより弊社製品の型式指定を受けている機器リストがご確認いただけます。

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